更新日:2026年9月3日
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廃棄物処理法第6 条第1 項では、「市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない」とされています。
一般廃棄物の処理計画は、長期的視野に立った一般廃棄物処理の基本となる計画(一般廃棄物処理基本計画)と、年度ごとに基本計画実施のために必要な事項を定める計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成され、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画
及びごみ処理実施計画)及び生活排水に関する部分(生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画)から構成されます。この関係を示すと、図1-1-1 のとおりとなります。
喜界町(以下、「本町」という。)においても、平成26 年3 月に「一般廃棄物処理基本計画」(第1 期計画)を策定し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めるとともに、循環型社会の実現に向けて努力してきたところです。
計画策定後、約12 年が経過し、この間、ごみ焼却施設の更新や最終処分場の新設など、本町の廃棄物処理システムは大変革をとげ、現在当初計画を改定する時期にあります。
また、2023 年に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、「喜界町地域脱炭素ビジョン」を策定しました。
これまで実施してきた施策の進捗状況や目標値の達成状況を検証するとともに、上位計画にあたる喜界町総合振興計画や国・鹿児島県のごみ処理行政の動向、社会情勢の変化等を踏まえたうえで、本町の一般廃棄物処理基本計画を改定し、更なる循環型社会形成の
推進及びSDGs の実現に向けた基本方針を明確にします。
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