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更新日:2025年9月26日

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後期高齢者医療制度の概要

対象となる方

鹿児島県にお住まいの75歳以上の方、65歳~74歳で一定の障がいのある方

障害認定の程度

65歳~74歳で一定の障がいがある方は、次の障がいの程度に該当する場合、証明書類を添えて保健福祉課窓口で申請することにより、後期高齢者医療の被保険者になることができます。

証明書類

障がいの程度

身体障害者手帳

  • 1級、2級、3級
  • 4級の一部(※)

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級、2級

療育手帳

  • A1、A2

国民年金証書

  • 1級、2級(障害年金)

(※)該当する障がいの程度については、保健福祉課へお問い合わせください。

障害認定を取り下げるとき

65歳~74歳で一定の障がいがある方が、認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、保険料や給付などについて十分考慮の上、いつでも将来に向かって取り下げることができます。

マイナ保険証について

 令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

 マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付し(※)、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。

〇毎年8月1日に更新します。

〇75歳の誕生日の前月にお届けします。

〇医療機関にかかるときは、窓口にマイナ保険証または資格確認書を提示してください。

※令和6年12月2日以降は限度額認定証は発行されなくなりました。

◆マイナ保険証をお持ちの方

 マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。(※)

 ※マイナ保険証への意向に配慮し、令和8年7月31日までは、マイナ保険証をお持ちであっても「資格確認書」を交付します。

◆マイナ保険証をお持ちでない方

   マイナ保険証をお持ちでない方には、当分の間、「資格確認書」を交付します(申請は不要です)。

 ※申請により資格確認書に限度額などの適用区分を併記することができます。

 ※限度額などの適用区分の併記を希望した場合、翌年度以降(8月1日更新)は併記した資格確認書を交付します(申請は不要です)。

◆資格確認書の交付申請について

 マイナ保険証をお持ちの方でも、以下のような方には保健福祉課担当窓口への申請により、令和7年8月1日以降も資格確認書を交付します。

 〇マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方

 〇介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合 等
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※有効期限の切れた保険証及び資格確認書は保健福祉課窓口へお返しいただくか、ご本人で破棄してください。

ご注意ください!

  • 紛失や破れて使えなくなったときは再交付できますので、保健福祉課窓口で申請してください。
  • 世帯の構成員が変わったり、修正申告などで所得の変更があった場合は、負担割合が変わることがあります。

病院の窓口では

 〇お医者さんにかかるときは、マイナ保険証または資格確認書を窓口に提示してください。

 〇医療機関等での窓口自己負担割合は、被保険者の所得に応じて、1割負担2割負担3割負担となっています。

3割負担

 【現役並み所得者】

市町村税の課税所得が145万円以上の方

ただし、次の1.~3.の要件に該当する場合には、申請により1割負担となります。

  1. 同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方
  2. 同じ世帯に被保険者が1人で、収入が383万円未満の方
  3. 同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円以上でも、70歳から74歳までの方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満の方

2割負担

 【一般Ⅱ】

市町村税の課税所得が28万円以上で、次の1.または2.に該当する方

1.同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が220万円以上の方

2.同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の方

 

1割負担

 【一般】

低所得者2、低所得者1、一般Ⅱ、現役並み所得者に該当しない方

 【低所得者2】

同一世帯の全員が市町村民税非課税である方

 【低所得者1】

同一世帯の全員が市町村民税非課税であって、世帯の所得が一定の基準以下の方と、老齢福祉年金受給者

医療費が高額になったとき

 1ヶ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

◆マイナ保険証をお持ちの方

 医療機関等の受診時に「マイナ保険証」を利用して受付することで、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

◆資格確認書をお持ちの方

 ※マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方

 医療機関等の受診時に負担区分が併記された「資格確認書」を提示することで、医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。

 令和6年12月1日までに限度額適用認定証等の交付を受けた方や、既に負担区分が併記された「資格確認書」をお持ちの方には、翌年度以降、申請いただくことなく負担区分を併記した「資格確認書」を交付します。

 それ以外の方についても、保健福祉課窓口に申請することで、「資格確認書」に負担区分等を併記することができます。

 

区分

自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%

〈140,100円〉(※1)

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%
〈93,000円〉(※1)

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%

〈44,400円〉(※1)

一般Ⅱ

18,000円または6,000円

+(医療費(※4)-3,000円)

×10%の低い方を適用

〈年間上限144,000円(※2)〉

57,600円

〈44,400円(※3)〉

一般Ⅰ

18,000円

57,600円〈44,400円〉

低所得者2

8,000円(※2)

24,600円

低所得者1

8,000円(※2)

15,000円

(※1)〈〉内は、過去12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。

(※2)1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額が144,000円になります。

(※3)〈〉内は、過去12ヶ月間に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。

(※4)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

 

 

入院時の食費について

 入院したときは、食費の標準負担額の自己負担が必要です。

区分1食あたりの食費

1食あたりの食費

現役並み所得者及び一般

510円

低所得者2

90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)

240円

90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)

190円

低所得者1

110円

 低所得者1・2の方の方は、マイナ保険証の利用または負担区分を確認できるものの提示で、標準負担額が減額されます。       負担区分を確認できるものがない場合は、保健福祉課窓口に申請してください。

療養病床に入院したとき

 療養病床に入院したときは、食費と居住費の標準負担額の自己負担が必要です。

区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

現役並み所得者及び一般

510円(※1)

370円

低所得者2

240円

370円

低所得者1

140円

370円

老齢福祉年金受給者

110円

0円

 低所得者1・2の方の方は、マイナ保険証の利用または負担区分を確認できるものの提示で、標準負担額が減額されます。        負担区分を確認できるものがない場合は、保健福祉課窓口に申請してください。

(※1)一部の医療機関では、450円です。

医療費の払い戻しが受けられるとき

 次のようなときは、病院の窓口でかかった医療費の全額を本人が支払い、あとで申請により自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。

  • 旅行中などで、保険証を持っていなかったとき
  • 海外渡航中に、急病で病院を受診したとき
  • 医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
  • 医師の提示に基づいてコルセットなどの治療用装具を購入したとき

 審査から支給まで時間がかかる場合があります。

 

 

お問い合わせ

喜界町役場保健福祉課保険係(医療)

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3685

ファックス番号:0997-65-4316

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