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更新日:2022年6月16日

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火葬・改葬

火葬場の使用許可

葬場の使用許可申請は、役場住民課で受け付けています。死亡の届出に伴う「火葬許可証」及び遺骨の改葬に伴う「改葬許可証」を喜界町から交付されている場合、火葬場の使用許可申請は不要です。

他の市町村で交付された「火葬許可証又は改葬許可証をお持ちで、火葬場を使用される場合は、火葬場の使用許可申請の際に、許可証を提出してください。

火葬場の使用料

 

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改葬許可の申請(遺骨を他の墳墓や納骨堂等へ移す場合)

葬許可の申請は、役場住民課で受け付けています。遺骨を他の墳墓や納骨堂へ移す場合は、現在、遺骨が埋蔵されている自治体の改葬許可証の交付を受け、移動先の墳墓や納骨堂の管理者に提出しなければなりません。

葬許可の申請の際は、「受入証明や契約書等の受け入れを称する書類の写し」を提出してください。また、改葬許可申請書には、現在の墓地管理者(集落共有の墓地においては集落区長)の署名と押印が必要です。

その他の注意事項

  • 改葬にかかる手数料は不要ですが、火葬場の使用は有料(7,000円~)です。
  • 改葬に伴う遺骨の再火葬で火葬場を使用する場合は、改葬許可申請の際に使用日をお伝えください。ただし、火葬場の使用は、午前9時からです。(午後は葬儀に伴う火葬が優先されるため)
  • 遺骨の移動を伴わない遺骨の再火葬は、火葬場の使用許可を申請ください。
  • 集落共有の墓地で墓石を残したまま改葬される方がいるため、集落では非常に困っております。今後の利用がない場合は、更地に戻して集落に返却しましょう。

申請様式等のダウンロード

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お問い合わせ

喜界町役場町民税務課町民衛生チーム生活環境係

〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地

電話番号:0997-65-3687

ファックス番号:0997-65-1652

メールアドレス:eisei@town.kikai.lg.jp

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